埋葬料・埋葬費、葬祭費の請求

健康保険に加入している人やその扶養家族が亡くなった時、加入していた健康保険組合や協会けんぽに健康保険証を返納し、埋葬料等の請求の手続きをします。加入していた人(被保険者)が死亡し、葬儀を行った家族に支給されるお金を「埋葬料」と言い、加入者していた人の扶養家族が死亡した時、加入者に「家族埋葬費」が支給されます。いずれも一律 5万円が支給されます。申請先は加入していた健康保険組合や協会けんぽです。
国民健康保険の場合、扶養の有無に関わらず「葬祭費」が支給されます。「葬祭費」は地方自治体ごとに金額が異なります。申請先は亡くなった人の住所地の市区町村役場です。
上記のいずれも葬儀を行った場合に支給され、葬儀を行った日から2年以内に申請します。