[HP] 相続税が払えない

相続税の納付期限は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10カ月以内です。
そこで、相続税が払えない場合、大きく二つの方法があります。
①相続の放棄
②相続税の納税―イ・延納(金銭による分割納付)、ロ・物納(金銭以外の相続財産による一括納付)
相続税の納税は原則、金銭による一括納付です。金銭による一括納付が難しい場合に、例外として延納と物納が認められています。

1. 延納
下記の要件に従い20年以内の期間で年賦により納付することができます。この延滞期間中は利子税の納付が必要となります。
[要件]
イ 相続税額が10万円を超えること
ロ 金銭で納付することが困難で、その納付を困難とする金額の範囲内であること
ハ 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、延納税額が100万円以下で延納期間3年以下の場合は不要
二 相続税の納期限までに「延納申請書」「担保提供関係書類」を税務署長に提出すること

2. 物納
延納によっても金銭で納めることが困難な場合、納付期限までに「物納申請書」「物納関係書類」を税務署長に提出することによって物納が認められます。
物納申請財産には順位があります。第1順位は不動産、上場株式等、第2順位は非上場株式等、第3順位は動産となります。
*延納・物納申請は同時に行えます。申告期限後であっても、物納から延納への変更申請は可能です。