同胞が海外に出かけるときは、その目的が旅行であれ商用、留学であれ、必ず入国管理局で再入国許可を取得しなければなりません。新在留管理制度では、特別永住者の再入国の有効期間は6年(数次)に伸長され、新しく「みなし再入国許可制度」が導入されています。
有効な旅券と特別永住者証明書または在留カードを所持して出国する場合、特別永住者証明書を持つ同胞は日本を出国後2年以内に、在留カードを所持する中長期在留者は1年以内に再入国する場合は、別途再入国許可を受けなくてよいという制度です(*出入国時の審査の際、特別永住者証明書・在留カードの提示を求められます)。
「有効な旅券」とは「日本国政府の承認した外国政府の発行した旅券」とされているため、韓国旅券を所持する人はこの制度を利用できますが、朝鮮籍同胞の場合、不当にもこの制度を利用できず、従来どおり、入管で再入国許可を受けなければなりません。
みなし再入国許可制度で出国した場合、必ず出国の日から2年(もしくは1年)以内に日本に再入国しなければならず、渡航先での期限の延長は、天災や病気・事故など、いかなる理由があっても一切認められません。期限を超えると、出国時に遡って日本における在留資格を喪失します。長期間海外に出かける時は、面倒でも入管で数次の再入国許可を受けて出国することをおすすめします。
[ワンポイント] 特別永住者とは?
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者とその子孫」のことです。要するに戦前に来日し、戦後も引き続き在留している旧植民地出身者とその子孫に限って、特別に認めた在留資格のことです。解放後いったん本国に戻り、また来日(1945年 9月3日以降)した人は対象外となり、特別永住者資格を取得できません。