海外で生まれた子の在留資格

 夫婦がともに海外で暮らしていたり、または妻が母国の実家に帰って出産をすることもあるでしょう。
 子の父母あるいはどちらか一方が特別永住者であれば、子は海外で生まれても特別永住者資格を取得することができます。取得手続きは、子が初めて来日した時に住所地を管轄する地方入国管理局で行います。
 例えば、妻が韓国で里帰り出産をしたような場合、子は韓国国内で旅券を取得し、短期滞在で日本に入国します。その後、最寄りの入国管理局で在留資格の変更(永住者の配偶者等)を行い、市区町村役場で住民登録をした後、再度入管で「特別永住者資格の取得申請」を行います。

[ワンポイント] 在留資格の手続きをうっかりすると…

 子が出生して在留資格の取得手続きを行うまでの60日または30日以内の期間、子は「出生による経過滞在者」として扱われます。それを超過してしまうと、子は「無資格」いわゆるオーバーステイ状態となり、健康保険や乳幼児医療などは使えなくなります。子が病気になり、病院で全額自己負担の高額な医療費が請求されてはじめて、在留資格の取得手続きをしていなかったことに気づくことが多いようです。
 このように期限を超過した場合、子の父母が特別永住者であっても、入管に出向いて子の在留資格の手続きを行わなければなりません。
 子の在留資格はいったん「短期滞在」となり、同日付で「永住者の配偶者等」になります。(特別永住者証明書ではなく)在留カードを交付してもらい、その後、市区町村役場で在留資格取得の届出をし、再度、入管で「特別永住資格の取得申請」を行います。入管と市区町村役場を行ったり来たり、また課税証明書など他の資料の提出を求められるなど、なかなか面倒です。いずれもきちんと期限内に手続きをしましょう。