[HP] 生前の相続対策は?

相続税の節税対策に生前贈与を活用しよう。
相続税の節税対策には、相続財産の評価額を下げる方法などいろいろありますが、生前贈与をうまく活用して、相続時の財産総額を減らすのも有効な方法です。
また、生前贈与は相続人以外の人にもできるので、例えば世代を超えて孫へダイレクトに財産を贈与すれば、相続税の二世代課税の回避にもつながります。
一般的な贈与税(暦年課税)のしくみは基礎控除額(暦年110万円)を超える金額に税率をかけて計算します。
年間110万円までなら無税なので、実効税率は0%です。
例えば200万円の暦年贈与の場合、贈与税が9万円、この場合の実効税率は4.5%になりますが、その人の相続財産から計算した相続税の実効税率より低ければ、贈与をすることによって相続税の節税になります。
毎年少しずつ贈与するのも良いですが、連年贈与の場合は注意が必要です。
例えば毎年20年間 に渡って年100万円を贈与するという贈与契約をした場合だと、契約年に2000万円の定期金の贈与をしたとみなされて、多額の贈与税が発生します。
毎年贈与する場合でも、贈与の都度贈与契約書を作成し、銀行振込などでお互いに履歴を残すようにしましょう。
また、贈与とは、贈与者と受贈者の意思確認があって成立する契約なので、贈与契約書には受贈者が必ず直筆でサインしておきましょう。
さらに贈与を受けた財産は、受贈者のものであること、つまり受贈者が管理していつでも受贈者が使える状態であるということが大切です。
基礎控除額を超えた贈与で、贈与税の申告をしていれば一つの証拠としては有効ですが、申告書だけでは贈与が認められなかったケースもあります。
暦年課税以外にも住宅資金や結婚子育て資金、教育資金の贈与の非課税制度があるので、上手に使い分けてください。
最後に相続税時精算課税を利用する贈与制度がありますが、相続時精算課税制度を選択した受贈者は、同一の贈与者から受ける翌年以降の贈与については、贈与税の基礎控除110万円が使えなくなるので注意してください。