[HP] 日本人男性と結婚した同胞女性は夫の「氏」を名乗れるか?

 センターに寄せられる相談で、同胞女性から「日本人男性と結婚したので、夫の氏を名乗りたい。私の姓を夫の氏に変更できますか?」というものがあります。
 しかしながら、同胞女性の姓を夫の日本の氏に変更することは困難です。「氏」や「姓」はその人の人格権に関わる事項であることから、その変更は、その人の本国法にもとづいて取り扱われます。
 朝鮮半島においては古来より慣習法として「姓不変の原則」があります。子は父の姓を受け継ぎ、結婚や養子縁組等によっても変更されません。
 韓国法を本国法とする人の場合、韓国民法の改正により、子が母姓を受け継ぐことや、法院の許可により姓を変更することが「例外的に」認められるようになったものの、結婚による姓の変更は認められていません。なので、同胞女性が結婚に際して日本人の夫の「氏」に変更をすることは、残念ながらできないのが現状です。ただし、「通称名」として日本人の夫の「氏」を名乗ることは可能です。
 結婚後に居住地の市町村役場で、住民基本台帳上の通称名の登録を行います。すでに通称名がある場合は、その通称名の変更の登録を行うことになります。その際、その通称名が結婚した夫の「氏」であることを証明するものとして、夫の日本の戸籍謄本が必要になります。詳細はセンターにお問い合わせください。