外国人を雇用するとき・・・就労と在留資格

「外国人を雇用したい」「韓国の親族を雇用したい」、このようなケースも最近多いのではないかと思います。実子以外は、目的に準じ在留資格(いわゆるビザ)を取得し、日本に呼び寄せなくてはなりません。
例えば、焼き肉店の調理師として雇用したい場合、「技能」の在留資格を取得しなくてはならず、10年以上の勤務経験が必要です。
在日同胞が韓国同胞や外国人を雇用する場合、「技能」(外国に特有の料理~韓国料理など、外国に特有の製品の製造、宝石・貴金属・毛皮の加工の技術など)「技術・人文知識・国際業務」(翻訳・通訳、広報、宣伝、又は海外取引業務、デザイン、商品開発など)が主な在留資格となりますが、大学卒業資格や、国際的な資格、10年以上の勤務経験などの条件が課されています。このような在留資格以外の人、そもそも在留資格の無い人を雇用した場合、違法となり、雇用主は「不法就労助長罪」に問われます。この場合、雇用主が永住者であっても、退去強制となり得るので、十分に注意して下さい。

[ワンポイント] 資格外活動(アルバイトなど)の注意

「留学」や「家族滞在」の在留資格では、資格外活動の許可を得ることで、週
28時間の労働が認められます。例えば 1日
4時間で 7日間、5時間で約5日間のアルバイト、パートが可能です。事前に入国管理局で、資格外活動の許可を必ず受けておく必要があります。本来、「留学」は、勉強をするために来日しているので、労働は禁止されています。ですので、許可なく労働した場合、本人のみならず、当然雇用主にも罰則があります。ただし、夏休み等の長期休暇の期間は、1日8時間の労働が認められます。
焼肉店や居酒屋などでは最近アルバイトも不足しているようで、外国人の方がまじめに一生懸命働くと評判は良いようです。しかし、違法な低賃金で使用した場合なども、雇用主側に罰則(労働法)がありますので、要注意!

[ワンポイント] ワーキングホリデイ

2国間の協定に基づいて、青年(18歳. 25歳または30歳)が異なった文化(相手国)の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める査証及び出入国管理上の特別な制度です。期間は通常1年、比較的広域な職場(単純労働も可)で就労することができます。
協定国との間で利用ができ、ちなみに韓国との協定国は、日本、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾(中華民国)、香港、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペインとなっており、英語圏の国を1年ずつ 3カ国(例:カナダ、イギリス、オーストラリアなど)ワーキングホリデイを利用すれば、3年間収入を得ながら英語を習得でき、今後の就職にも有利になり得ます。

[ワンポイント] 家族の呼び寄せ

外国人が家族を呼び寄せる場合、「家族滞在」の在留資格となりますが、これは未成年で被扶養者である子、配偶者のみが取得できる在留資格です。それ以外の親、兄弟等はその資格で入国することはできません。
この場合、各々が個別に在留資格を取得しなくてはいけません。いわゆる就労系の資格です。あくまで特別な場合ですが、親、兄弟が病気の場合、医療滞在ビザや、内戦など生命の危険がある場合は、難民申請など、特別在留の可能性もあります。