遺言のすすめ

相続で兄弟姉妹らがもめにもめ、まさに「争続」になってしまうことはよくあること。争いを避けるためにも有効なのが遺言。
遺言の方式は幾つかあります。その中でも専門家がお勧めするのが公正証書遺言です。数万円、資産の多い人なら 10万円以上の費用がかかりますが、公証人役場にて行うこの遺言の方法だと、相続開始時、つまりは遺言執行時の手続きが他の方式と比べてはるかに簡素化されます。また遺言の内容などに不備があり無効になるという心配もありません。遺言書も公証人役場で保管してくれます。ただし、立会人(証人)2名が
必要になります。
自筆証書遺言の方式は、その遺言書が作成者本人がお亡くなりの後、相続人がその遺言書が保管場所を知らないため発見されないとか、自分に不利になると考えた相続人がそれを握りつぶすといったことも起こりかねません。その遺言書の管理を任された相続人が他の相続人からあらぬ疑いの目で見られる、というのもよくある話です。
また、書き方をよく知らないまま作成すると内容に不備があるということで無効になってしまいかねません。さらには遺言内容を執行するにおいて家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりません。「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です(遺言の有効・無効を判断する手続ではない)。この検認の前に封を開けてしまうと、5万円以下の過料に処せられることがあります。

※こんな場合、遺言(自筆証書遺言)は無効になります。
×ワープロで作成した
×作成日を「1月吉日」というような特定できない日付にした(遺言は後に作成されたものが優先されるので曖昧な日付は駄目です)