[豆知識] 法律婚と事実婚の違い

 晩婚化が進み、最近では生涯、結婚をしない非婚化傾向も進んでいるということを耳にします。価値観が多様化する中、結婚の形態も様々になっています。
多くの人が婚姻届を役場に提出する「法律婚」ではあるものの、お互いに結婚の意思はあるけれど「婚姻届」は出さないという「事実婚」のカップルも増えているようです。
基本的には、婚姻届を出した法律婚の夫婦も、届出をしていない夫婦も同等の権利と義務があり、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になることができたり、遺族年金を受給できるなど社会保険や社会保障上のサービスの対象になることできます。また、事実婚の解消時には、財産分与や慰謝料、子がいれば養育費等を請求できます。(*住民票上、夫が世帯主である場合、続柄の記載は「妻(未届)」となります。)
しかし、税金面では配偶者控除の対象にならないなど事実婚のデメリットが存在します。
この点について、日本人カップルのケースではありますが、わかりやすいので引用します(2016年12月7日付「しんぶん赤旗」電話相談のコーナより)

★くらしの相談室/税金/事実婚のパートナーは扶養親族になれない? 

Q 私たち夫婦は法律上の婚姻関係を持たない「事実婚」です。このたび私が定年になったので、夫の扶養に入りたいと夫の職場に申請したところ「扶養親族にはなれない」と言われました。どのような理由からですか。
 
A 日本の現在の税法では、戸籍上の関係を重視しています。実質的な夫婦であったとしても、戸籍が一緒でなければ、事実婚はあくまでも非婚扱いとなります。そのため、収入がない専業主婦となっても扶養家族とは認められないため、残念ながら配偶者控除や配偶者特別控除など税金の優遇は適用されません。
 
Q でも、生活をともにしているという事実が示せれば、年金や健康保険上は家族としての保障を受けられると聞いています。税金と扱いが違うのですね。

A そうです。年金や健康保険といった社会保障では、戸籍に関係なく実質的に夫婦として生活しているという事実を重視しています。そのため事実婚の関係にある人にも適用を認めています。
夫婦の価値観やそのあり方も多様化しており、もっと柔軟に対応できるよう法改正すべきだと思います。日本は世界の動向から随分と立ち遅れています。フランスなどでは事実婚でも戸籍上の夫婦と同等の権利が認められ、生まれてきた子どもも事実婚のまま不自由なく育てることができます。

Q そうすると私たちのどちらかが亡くなった場合の相続はどうなるのでしょうか。

A 通常、亡くなった人の財産は、配偶者がいれば配偶者に相続されます。しかし、あなた方のように長い間一緒に暮らし共に財産を築いてきた場合であっても、戸籍上の婚姻関係のないパートナーには法定相続人としての権利は認められません。この点でも日本は遅れていますね。事実婚のパートナーに財産を残したい場合は、お互いの財産について遺言等で取り決めをしておいた方がいいでしょう。