精神科等に通院するとき…精神通院医療制度

精神疾患により、通院治療を続ける必要がある人を対象に、医療費の自己負担を軽減するものです。通院時の医療費の自己負担額が 1割となり、また前年度の収入や本人の障害などの状態などにより、月額の自己負担額の上限(例えば、1カ月0円あるいは 10,000円などのように)が決められます。
対象となる疾患は、統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障害、不安障害、薬物などの依存症、てんかん、などです。軽減の対象となる医療は、指定された医療機関による精神疾患などでの外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護などです。申請の手続きは、市区町村役場の障害福祉課あるいは保健福祉課などです。