[HP] どうなる同胞の子の国籍、日本国籍離脱手続き

同胞と日本人の間に生まれた子の国籍はどうなるのでしょうか?下記のとおり、5つのケースに分けて説明をします。

ケース(1) 父-日本国籍、母-「朝鮮」籍の場合

子は日本と「朝鮮」の重国籍です。
出生届の提出により、父が日本人ですから日本国民として取り扱われ、父の戸籍に記載され、父の日本姓を名乗ります。子を母とおなじ「朝鮮」籍にするためには日本国籍を離脱しなければならず、最寄の法務局または地方法務局の国籍窓口で国籍離脱の申請手続きを行います。

●国籍離脱申請手続き
国籍離脱の申請手続きに必要なものは次のとおりです。
-国籍離脱届(申請窓口に備置されています)
-離脱者(子)の戸籍謄本
-母親の特別永住者証明書または在留カード、住民票
-離脱者(子)の住民票(子が15歳未満の場合、法定代理人あるいは親権者による届出になるので、その資格を有する書面)
-印鑑
以上の書類が受理されると、数週間後に法務局から(国籍離脱の)「通知」が送られてきます。離脱者(子)はこの「通知」を持参して、最寄りの市区町村役場の戸籍課にて国籍喪失届を行い、入国管理局で在留資格取得手続きを行います。

ケース(2)父-日本国籍、母-「韓国」籍の場合

子は日本と「韓国」の重国籍となります。
出生届の提出により、父が日本人ですから日本国民として取り扱われ、父の戸籍に記載され、父の日本姓を名乗ります。
子を母とおなじ「韓国」籍にするためには日本国籍を離脱しなければならず、最寄の法務局または地方法務局の国籍窓口で国籍離脱の申請手続きを行います。
国籍離脱の申請手続きはケース(1)と同様です。

ケース(3)父-「朝鮮」籍、母-日本国籍の場合

子は「朝鮮」と日本の重国籍です。
しかしながら、出生届の提出により母が日本人ですから日本国民として取り扱われ、母の戸籍に記載され、母の日本姓を名乗ります。(*子は父の朝鮮姓を名乗ることはできません)
子を父とおなじ「朝鮮」籍にするためには日本国籍を離脱しなければならず、最寄の法務局または地方法務局の国籍窓口で国籍離脱の申請手続きを行います。
国籍離脱の申請手続きはケース①と同様です。
*子は在留資格を取得し、特別永住者証明書または在留カードの交付時に、父と同じ朝鮮姓にすることができます。

ケース(4)-「韓国」籍、母-日本国籍の場合

子は「韓国」と日本の重国籍です。
しかしながら、出生届の提出により母が日本人ですから日本国民として取り扱われ、母の戸籍に記載され、母の日本姓を名乗ります。(*子は父の姓を名乗ることはできません)
子の国籍を父と同じ「韓国」籍にするためには日本国籍を離脱しなければならず、最寄の法務局または地方法務局の国籍窓口で国籍離脱の申請手続きを行います。
国籍離脱の申請手続きはケース①と同様です。

ケース(5) 父母がともに同胞で、国籍表示が異なる場合

たとえば、1)父-「朝鮮」、母-「韓国」、2)父-「韓国」、母-「朝鮮」の場合、このような同胞同士のあいだに生まれた子については、子の国籍を朝鮮、韓国のいずれの表示にするかは親の選択によるという取り扱いをしています。ですから、親の意向によって子の国籍は朝鮮、韓国のいずれの表示にもできることになります。