家賃を払えない…住宅確保給付金制度

失業などで住まいを喪失あるいはその恐れがある人を対象に、一定期間、家賃相当額を給付し、住まいの確保と就労を支援する制度です。
支給の対象は、①離職後2年以内で65歳未満の人、②離職前に主たる生計維持者であった人 ③就労意欲があり、ハローワークに求職申込みを行っている人、④申請人の世帯収入、預貯金の合計が所定の基準額以下である人、⑤その他、申請人と生計を一にする同居親族が、雇用施策による給付や、自治体などが実施する類似の給付や貸付を受けていないこと、などの複数の要件を満たす人です。
給付金は、申請人にではなく家主または不動産店に直接支払われ、給付期間中は、ハローワークで職業相談を受けたり、週1回以上、求人先に応募または面接を受けるなど、就職活動を行わなければなりません。