年金保険料の支払いが困難になったら

20歳になったら国民年金に加入し、年金保険料を納付しなければなりません(*厚生年金などに加入している人、またはその配偶者に扶養されている人は除く)。国民年金の 1カ月当たりの保険料は 16,490円 /月(2017年現在)で、様々な事情で支払いが負担になることもあります。未納・滞納を避けるために下記のような制度があります。

保険料免除制度

所得の少ない人が対象です。本人・世帯主・配偶者の前年度の所得が一定額以下の場合、申請ができます。所得に応じて、保険料の全額、4分の 3、半額、4分の 1が免除されます。免除の期間・免除の額に応じて年金額が計算され、全額免除の場合でも保険料を全額支払った場合の2分の 1が支給されます。*失業した人や、夫のDVで家を出た妻などは、特例免除があります。

納付猶予制度

本人と配偶者の前年度の所得のみを基準に納付を猶予するものです。50歳未満の人が対象です。納付猶予の場合、免除制度とは異なり、猶予された期間は年金額には反映されません。学生の場合は「学生納付特例制度」のみ利用可能です。
上記の免除・納付猶予の制度には、将来の受給額を増やすため、免除・猶予された保険料を後に10年まで遡って納付することができる追納制度があります。