[HP] 認知と国籍 こんな相談

Q:「朝鮮籍」の3世です。内縁関係にある日本人妻との間に2歳の子どもがいます。生まれてすぐ認知はしました。子どもに私とおなじ朝鮮籍を取得させることはできますか?

A:夫婦や家族の形も様々。法律婚よりも事実婚を選択するカップル、子どもが生まれても認知だけして婚姻届を出さないカップルも多いように思います。若い世代の結婚観やライフスタイルも多様化してきているのを実感します。
 この相談事例の場合、残念ながら、子が日本国籍を離脱して朝鮮籍を取得するのは非常に困難です。

*『同胞と国籍』のコーナーでも解説しましたが、日本政府は未承認であることを理由に共和国国籍法を認めておらず、在日同胞の国籍問題については一律に韓国国籍法を適用しています。

 韓国国籍法では、韓国人父(母)が婚姻外に生まれた子に韓国籍を取得させるためには、認知をした後に韓国法務部長官に申告しなければなりません。たとえば、父親が韓国籍の場合、駐日領事館で手続きをすれば子は韓国籍を取得でき、その後に日本国籍離脱手続きをすることになります。
 朝鮮籍同胞の場合、このような子の認知による国籍取得につき駐日韓国総領事館で手続きをすることは、在外国民登録をして国籍変更を求められることもあり、実際には困難です。
 他方、共和国国籍法では、「共和国政府への請願による国籍の取得」という方法があるので、子はこれによって朝鮮籍の取得はできます。しかしながら、日本政府が共和国国籍法を認めていないため、子は日本国籍を離脱できません(日本国籍の離脱は、すでに「外国の国籍」を保持していることが大前提です)。
 日本人女性との内縁関係で子が生まれるような場合は、子の出生前に胎児認知だけでもしておくと、後々、子の国籍取得手続きはスムーズに行えます。*胎児認知は、最寄りの市区町村役場の戸籍係で行います。