[コラム] 税金が払えない!

住民税や国民健康保険税が払えないとどうなるでしょうか?
納付期限を超えると、まずは督促状が送付されてきます。それでも払わないままに放置していると差押通知書などが送付されます。これらの通知書が手元に届くまでの日数は各自治体ごとに異なりますが、地方税法329条では「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」と定めているので、20日以内に送られてきます。
督促状が届いても無視していると、役所の担当者から催促の電話がかかってきたり、自宅を訪ねてくることもあります。それでも納付しない場合は「差押通告書」が届けられ、差押処分となります。法律上では、督促状を発した日から10日以内に納付をしないときは差し押さえができることになっているため、いきなり、預金口座や生命保険、給料などが差し押さえられるということもあり得ます。差し押さえられる場合、滞納処分費や延滞金(1カ月目は2.9%、2カ月目以降は9.2%)もついて本来の金額よりも高くなります。
また、国民健康保険税を滞納し続けると、医療費が全額自己負担となってしまい、病院を受診するたびに高額な医療費を請求されることになります。
失業したり、病気やケガなどのために収入が激減した、無くなったなど、やむを得ない事情がある人には、「分納」「減免」「猶予」などといった措置が取られることがありますので、放置しないで早めに役所に相談することが重要です。