NEW~新型コロナウィルス関連 各種生活支援制度

1  生活福祉資金貸付制度について
新型コロナウィルス感染症が日々の暮らしに深刻な影響をもたらしている中、各種の生活支援のための事業が実施されています。
ここでは、社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度について解説します。
◆生活福祉資金貸付制度とは?
全国の都道府県の社会福祉協議会が実施している貸付制度です。
低所得、障害のある人や65歳以上の高齢者のいる世帯を対象に、無利子または低利で、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金を貸し付けています。具体的には、就職に必要な知識・技術等の習得や高校・大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等、教育支援資金・福祉資金等の他、緊急小口資金の貸付があります。  また、失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの取組みへの支援と生活費等の貸付を行う総合支援資金があります。

★昨今の新型コロナウィルス感染症の拡大を踏まえ、収入が激減した世帯の生活福祉資金の中のとりわけ、①緊急小口資金と②総合支援資金については、保証人がいなくても、無利子で借りることができる、据え置き期間、償還期間の拡大等の特例の措置が設けられています。

① 緊急小口資金
新型コロナウィルス感染症の影響により、休業などにより収入が減少したため、緊急かつ一時的に生活維持のための資金が必要になった世帯が対象です。
貸付の金額は10万円以内(一律10万円ではありません。対象者の状況により10万円以内の必要な金額となります。)です。ただし、世帯の中に、小学校等の休業等で子の世話をする必要のある人、要介護の人、新型コロナウィルスに感染した患者がいたり、あるいは世帯員の数が4名以上の世帯などは20万円以内まで貸し付けが可能です。
厚生労働省は、緊急の事態に即応できるよう迅速な処理を求めていますが、申請が受理されてから決定まで、審査には10日間前後かかります。
返済の据え置き期間は貸し付けの日から1年以内で、その期間の経過後2年以内に返済しなければなりません

②総合支援資金
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入の減少や失業により生活に困窮し、日常生活の維持が困難で生活の再建が必要になった世帯が対象です。
貸付の金額は、単身世帯の場合は月額15万円以内、家族や同居する人がいる複数世帯の場合は月額20万円以内で、貸し付けの期間は3か月です。
返済の据え置き期間は貸し付けの日から1年以内で、その期間の経過後10年以内に返済しなければなりません。
また、①の緊急小口貸付とは異なり、生活困窮者自立支援法に依拠した自立に向けた継続的な支援を受ける必要があります。

*①,②のいずれも世帯単位での申請になります。
*①,②いづれも、相談者が学生(単身世帯)であっても、新型コロナウィルスの影響に収入の減少等により生活維持が困難であれば、貸し付けの対象になります。

*①、②のいずれも申請窓口は市町村の社会福祉協議会です。
申請に必要な書類は、身分証明書(運転免許証、特別永住者証明書や在留カード等)、印鑑、世帯全員の住民票、新型コロナウィルスの影響による収入の減少の状況がわかるもの(減収する前後の給与明細、給与振り込み口座の通帳の履歴、勤務表やシフト表など)等です。

*今回の特例措置においては、返済時点においてなお所得の減少が続く非課税世帯については返済を免除する扱いになっています。

*①、②いづれも国籍条項はなく、外国籍者も対象になります。厚生労働省社会・援護局地域福祉課の4月16日付の事務連絡では、国籍にかかわらず対象になるとしているものの、
「貸し付けについては・・・・・資金の使途や必要性、償還能力、残りの在留期間等を勘案の上で決定…・」とあることから、中長期在留者で在留期間が1年未満の人は実際の利用はなかなk困難と思われます。