[事例]どうなる?みなし再入国許可の期限を超過した!

Q 韓国籍の特別永住者です。イギリスに語学留学しています。1年半の予定だったので「みなし再入国許可」を利用して日本を出国しました。ところが、病気で入院したり、学校の試験等の諸事情が重なり、期限の2年を超過していることに気付きました。日本には戻れますか?また、その場合、在留資格に何か変動はありますか?

A 日本に戻ってくることはできます。但し、「特別永住者」資格は喪失することになります。
 ご存じのとおり、特別永住者が「みなし再入国許可制度」を利用する場合、日本を出国して2年以内に日本に再入国しなければなりません。それを超えると、日本における特別永住者資格を喪失してしまいます。
 現在、あなたが所持しているのは韓国旅券ですね。韓国旅券で一般の外国人としての入国となります。韓国と日本は査証免除の協定があるので、査証なしで日本に入国できます。
その際、在留資格は「短期滞在」となり、その後、すぐに最寄りの入国管理局で「定住者」への変更をします。そしてその後に「永住者」の申請をすることになります。
 このように再入国の期限を超過してしまうと、もともと「特別永住者」だったと言ってもその資格を再取得することはできず、一般の「永住者」資格の申請をせざるをえず、それも時間がかかります。
 みなし再入国許可制度で出国した場合、渡航先でその期限の延長はいかなる理由があっても一切認められません。長期で海外に渡航するときは、あらかじめ入管で数次の再入国許可(6年、渡航先の在外日本公館で1年の延長可)を得て出国することをお勧めします