未支給年金の請求

 亡くなった親が老齢年金を受給していた場合、親族が請求することができます。
年金は受給者が死亡した月の分までが支払われますが、年金の支払いは後払いで、偶数月の15日にその前の2カ月分がまとめて振り込まれます。例えば、親が7月に死亡した場合、4月、5月分は6月15日にすでに支払われているため、6月分と死亡した月である7月分の年金が未支給年金になります。
 未支給年金を受け取れるのは、亡くなった親と死亡した当時、生計を同一にしていた配偶者、子、父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。
 年金事務所に「未支給年金請求書」を提出します。また、別世帯であっても、身の回りの世話やお見舞い、葬儀の費用を出したなど、なんらかの経済的な援助をしていたような関係があれば、「生計同一」と認められます。「請求書」の提出時に「生計同一に関する申立」を行います。

未支給年金~こんな事例

Q 11月20日、アボジが80歳で亡くなりました。オモニは数年前に亡くなっており、娘の私が近くに住んでいるので、アボジは一人で暮らしていました。アボジの年金を止める手続きのため年金事務所に出向いたところ、「未支給年金が請求できますよ」と言われました。未支給年金とは何ですか? 結婚して別に住んでいる娘でも請求できるのでしょうか?

A 未支給年金とは、年金を受給している人が亡くなった時、その人が受け取っていない年金のことを言います。
 年金は受給者が死亡した月の分までが支払われるので、アボジは11月分まで年金を受給できます。
しかし、年金の支払いは後払いで、偶数月の15日にその前の2か月分がまとめて振り込まれます。アボジの8月、9月分の年金は10月15日にすでに支払われているので、10月分と亡くなった11月分の年金が未支給年金となります。
 未支給年金を受け取れるのは、亡くなった人が死亡当時、生計を同一にしていた配偶者、子、父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。年金事務所に「未支給年金請求書」を提出します。
 でも、この事例では、娘さんは亡くなったアボジの子ではあるものの別世帯です。請求はできるのでしょうか?
たとえ、別世帯であっても、日常的に連絡をとっていたり、身の回りの世話やお見舞い、葬儀の費用を出したなど、なんらかの経済的な援助をしていたような関係があれば、「生計同一」と認められます。「請求書」の提出時に「生計同一に関する申し立て」を行います。この時、第3者による証明が必要ですが、3親等内の親族以外で、近所の人や親子の日常的な関係をよく知る人であれば大丈夫です。