[*] 16歳になったら・・・特別永住者証明書など

 2012年7月に外国人登録制度が廃止され、新在留管理制度が施行されています。特別永住者には特別永住者証明書が、それ以外の中長期在留者には在留カードが交付されるようになりました。16歳未満の者は16歳の誕生日までに、更新の手続きが必要です。かつての外国人登録証の時代には、16歳未満の者は16歳の誕生日の前後1カ月の間に住所地の市区町村役場で更新ができましたが、新制度では、誕生日の当日までに、特別永住者の場合は市区町村役場で、永住者の場合は地方入国管理局で更新をしなければなりません。
 とりわけ、16歳未満の者の場合、誕生日前日までは親権者が本人に代わって行なわなければならず、本人が手続きできるのは誕生日当日のみとなります。また、更新手続きが遅れると、未成年者であるにもかかわらず「1年以下の懲役または 20万円以下の罰金」という罰則が設けられています。抗議の末、誕生日の 6カ月前に更新の通知が法務省から送付されるようになったものの、罰則は改正されておらず、注意が必要です。
 特別永住者証明書、永住者の在留カードの有効期間は 7年で、次回以降は、特別永住者は7年ごとの誕生日までに、永住者の場合は入管で在留カードの期間更新をした日から7年ごとに更新を行います。

[ワンポイント] 入管法上の罰則制度

 入管法が「改定」され新在留管理制度が施行(2012年7月9日)されています。「改定」とは言え、かつての旧外国人登録法にあった刑事罰による罰則制度はそのまま引き継がれています。
「特別永住者証明書」の7年ごとの更新については、更新期限が超過してうっかり手続きを忘れたという場合でも、1年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。
 その他、「特別永住者証明書」の受領拒否、提示拒否や、紛失した場合の再交付手続きの遅延の場合も同様に1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科され、住所地などの届出の遅延などの場合は20万円以下の罰金が科されます。
 さらには、住所地の届出、すなわち引っ越しをした際の転出・転入届など、住民基本台帳上の届出をうっかりした場合、行政罰としての5万円の過料に重ねて上記の罰金が科されることになります。
 このように罰金刑等の刑事罰は依然残されたままとなっており、外国人を治安管理の対象とみる日本政府の姿勢に変わりはありません。
 特別永住者ではない他の中長期在留資格で「在留カード」を持っている人の場合、住所地の届出等が14日以上遅延すると20万円以下の罰金で、90日以上遅延すると在留資格の取り消しとなります。なので、永住者資格を持っていても在留資格が取り消される可能性があります。
 配偶者の離別や死別等の届出(日本人あるいは永住者の配偶者等の在留資格の場合のみ)や所属機関の変更やが14日以上遅延すると20万円以下の罰金。また、就労許可の無い外国人を雇用した場合、就労許可が無いことを知らなかった場合であっても、雇用主は不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)に科せられます。
 このように厳格な罰金制度と在留資格の取り消し事由がありますので、注意が必要です。