病気で休職したら…傷病手当金

在職期間中に病気などで就労ができない場合は、健康保険(勤務先の健保組合や協会けんぽ)より傷病手当金が支給されます。
傷病手当金は会社を休んだ日が連続して3日以上あり、4日目以降の休んだ日に対して支給され、1日につき、標準報酬額の3分の2に相当する金額が、最長1年6カ月支給されます。現在在職中の休業が対象になるので、退職してから治療をしようとしても傷病手当金は支給されません。健康保険の任意継続期間中であっても支給対象とはなりません。
ただし、在職中にすでに受給要件を満たしている場合は、引き続き受給できます。