在留資格の変更・・・永住者資格の申請

在留資格の変更とは「人文知識・国際業務」から「経営・管理」への変更など滞在の目的が変わった場合、申請により新たな在留資格を取得することを言います。貿易会社に勤めた後、独立する場合などです。
この中で、永住者資格に変更したい場合ですが、法務省(入国管理局)のガイドラインによると、永住の要件は「素行が善良」であり、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とあります。
引き続き10年以上在留し、5年以上の居住、犯罪歴、納税義務違反のないこと、5年(最長)の在留資格を持っている場合に申請できます。ただし、日本人、永住者、特別永住者の配偶者に関しては3年以上の実態を伴った婚姻生活、定住者の場合は
5年以上の在留により、永住者資格を取得できます。

[ワンポイント] 高齢の親の呼び寄せ

高齢の親を呼び寄せる場合、入国管理局では、以下の3つの条件を満たす場合に日本での滞在が認められることがあるようです。
・70歳以上、または重大な病気がある場合
・親が扶養を受ける必要がある場合
・親を扶養するほかの親族が母国にいない場合

なお、在留が認められた場合には、在留資格は「特定活動」となります。親が本国にいる状態で、「在留資格認定証明書」の交付申請による呼び寄せは難しく、まずは「短期滞在」で日本に入国した後、「特定活動」への在留資格変更許可申請をしてください。ただし、高齢の親の呼び寄せはまだ一般的ではないため、センターにご相談ください。

[HP] 韓国旅券の取得と家族関係登録簿