[HP] 受給資格期間の短縮とカラ期間

2017年8月に施行された「改正年金機能強化法」により、老齢年金の受給資格期間が25年(300か月)から10年(120か月)に短縮されています。すでに10月(9月分)から支給がスタートしています。
注意すべきは、10年短縮により新たに受給対象となった人には「年金請求書」が日本年金機構より郵送されましたが、「カラ期間」を用いて10年を満たす人の場合は「年金請求書」が送付されていません(一般的な制度改正の案内のみが郵送されているようです)。したがって、しっかりと自分自身で適カラ期間をチェックしなければ、受給資格があることに気が付かず、年金をもらいそびれることにもなってしまいます。
「カラ期間」の計算については、在日本朝鮮人人権協会が発行したリーフレット「同胞のための年金Q&A」もしくはチラシ「あきらめていたあなたも年金がもらえるかも!?」をご参照ください(同胞高齢者の大多数が「カラ期間」があります)。
年金の請求には、①年金請求書(最寄りの年金事務所でもらうことができます)、②本人の住民票(世帯全体のもの。年金請求を目的とする場合、無料になる自治体があります)、③特別永住者証明書(もしくは在留カード)が必要です。なお、請求手続きは代理でも可能です。特に資格は必要ありませんが、④委任状(「年金請求書」の中に委任状のフォーマットが入っています)、⑤代理人の本人確認書類(免許証・特別永住者証明書等)、⑥請求者本人の特別永住者証明書(もしくは在留カード)の両面コピーが必要になります。
年金の請求手続きの窓口は、各地域の年金事務所です(年金加入記録がすべて国民年金第1号被保険者の方は市区町村役場の年金担当窓口でも可能です)。