[*] 自宅で暮らすために…

介護の必要な状態になっても、住み慣れた家で暮らしたいと思うのは自然なことです。ちょっとした自宅の改修や福祉用具の活用で、そうした思いをかなえ、その人らしい生活を守ることができます。

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給

日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修に係る費用を支給するサービスです。支給限度は要介護状態区分に関わらず一律 20万円 (上限額)、そのうちの1割又は2割は自己負担になります。転居された場合や要介護が軽度より重度になった場合に、再度改修を行うことができる場合もあります。申請先は市区町村役場になりますが、必ず改修前にケアマネジャーに相談するようにしましょう。

<申請>
⦁ 改修前に必ずケアマネジャーに相談する
⦁ 住宅改修費に対する支給限度基準額(20万円)の範囲内でかかった費用の1割(一部2割)が自己負担
⦁ 事前申請かつ、認定有効期間内に行われた改修が支給対象
⦁ 被保険者証に記載されている住所であること
⦁ 介護保険料の未納があると、支給対象とならない場合がある

<種類>
⦁ 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわりなどへの手すりの設置⦁ 段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げなど
⦁ 滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん・板材など)
⦁ 扉の取替え(開き扉・引き戸・折り戸など、ドアノブ交換など)
⦁ 洋式便座などへの便器の取替え
⦁ 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水設備工事、壁・柱・床材の変更など)

福祉用具のレンタル

車いすや特殊ベッド、歩行器など 13種目の福祉用具をレンタルできます。本人の状況にあった福祉用具を選ぶ必要があるため、必ず福祉用具専門相談員やケアマネジャーに相談しましょう。利用にあたっては、要介護(支援)度に応じた支給限度額の範囲内で、レンタル料の1割又は2割が自己負担となります。

<種類>
⦁ 車いす
⦁ 車いす付属品
⦁ 特殊寝台(電動ベッド)
⦁特殊寝台付属品
⦁ 床ずれ防止用具
⦁ 体位変換器
⦁ 手すり
⦁ スロープ
⦁ 歩行器
⦁ 歩行補助つえ
⦁ 認知症老人徘徊感知機器
⦁ 移動用リフト
⦁ 自動排泄処理装置

[ワンポイント] 特定福祉用具販売

入浴・排せつ用具のように、レンタルすることに心理的抵抗を感じるものを「特定福祉用具」と言います。これらは、いったん購入金額の全額を支払い、その後に申請をして補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」が原則です。給付金額の上限は年度間(4月~3月)10万円以内です。

<種類>
⦁ 腰掛便座
⦁ 特殊尿器
⦁ 入浴補助用具
⦁ 簡易浴槽
⦁ 移動用リフトのつり具の部分