新居に引っ越すとき・・・住所の届け出

 新しく住まいを設けたり、引越しをする場合は市区町村役場に届出を行わなければなりません。

転出届

 他の市区町村に引越しをするときに、これまで住んでいた役場で行います。引越しの1 か月前から届け出ることができ、その時、本人確認書類と印鑑が必要です。その際、「転出証明書」を交付してくれます。

転入届

 引越しをした後(新しい場所に住みはじめた日)から14 日以内に、引越し先の市区町村役場で行います。前の住所地の市区町村役場でもらった「転出証明書」、本人確認書類、印鑑、特別永住者証明書・在留カード(*海外から引越してきた場合はパスポートも)などが必要です。

海外転出届

 海外に滞在する場合、短期間でまた元の場所に戻るのであれば必要はありません。1 年以上、長期に海外に生活拠点を移す時に行います。国民健康保険に加入している人は、海外転出届を提出すると同時に国民健康保険から脱退します。国民年金は、海外居住者は任意加入ですが、保険料を納付することで継続することも可能です。
届出は出国前に行います。本人確認書類、印鑑、国民健康保険証、国民年金手帳などが必要になります。届出をせず海外に長期滞在すると、その間の健康保険税や年金保険料が未納・滞納扱いになるので注意が必要です。

[ワンポイント] 転居届とは

 同じ市区町村内で引越しをする際に行うもので、引越しから 14日以内に行います。

[ワンポイント] 罰金があります!

 転出・転入・転居のいずれの場合も、届出を怠ると、入管特例法または入管法による罰則規定により、20万円以下の罰金が科されます。
日本人の場合、このような届出をしなかったり、うっかり遅延したりすると5万円の過料という行政罰が科されることがあります。
 外国籍の場合はこの過料に加えてさらに上述の入管特例法または入管法による刑事罰が加重され、非常に不当な取扱いとなっています。特別永住者ではなく、在留カードを持っている中長期在留者の場合、住所地の届出などが14日以上遅延すると 20万円以下の罰金で、90日以上遅延すると在留資格の取消事由になるので注意が必要です。(P30参照)