子が生まれたら②

在留資格の取得手続き

 父母がともに外国籍の場合、先ほどの出生届の他に子の在留資格の取得手続きが必要です。父母の一方が日本国籍の場合は不要です。
 父母またはその一方が特別永住者の場合、出生した日から60 日以内に出生届を出した市区町村役場で「特別永住者資格取得申請」ができます。
 父母がともにその他の在留資格(中長期在留者)の場合は、30 日以内に最寄りの地方入国管理局で、子の在留資格取得申請を行います。

児童手当

 日本国内に住所を有し中学校卒業までの子を養育している者に支給されます。特別永住者証明書、在留カードがあれば対象になります。
 父母または養育者が複数いるときは生計を維持する程度が高い者に、父母が別居している場合は、子と同居している親に支給されます。住民登録をしている市区町村役場で、出生届と同時に手続きをしましょう。

出産育児一時金

 健康保険に加入している人(被保険者とその被扶養者)が子どもを産んだ時、申請により 1人につき 42万円が支給されます。妊娠 12週目以降に死産をしてしまった場合も対象になります。国民健康保険に加入している人は市区町村役場で、その他の公的保険は職場で申請します。
 妻が外国籍で、母国に里帰りして出産をしたときも対象になります。その場合、病院での出産証明書などが必要になります。忘れずにもらっておきましょう。