同胞と日本人の夫婦の間に生まれた子

子の姓(氏)

同胞と日本人の夫婦の間に生まれた子は、出生届の提出により日本人の親の戸籍に記載されます。そのため日本人の親の「氏」となります。
子に同胞の親の「姓」を受け継がせたい場合、日本人の親と子が一緒に、または子のみ、家庭裁判所で「氏の変更許可の申立」を行うか、法務局で子の日本国籍離脱手続きを行います。
子のみが家庭裁判所で「氏の変更の申立」をした場合、子は日本人の親の戸籍から「除籍」され、子を筆頭者とする戸籍が新しく編製されます。さらに子が生まれ、上の子と同様に「氏の変更の申立」をする場合、兄弟姉妹それぞれ単独の戸籍が編製されることになります。

子の国籍

子は父母両方の国籍を受け継ぎ重国籍です。22 歳(※2022年4月からは日本の国籍法は20歳までとなった)までに父母のいずれかの国籍を選択する必要があります。
朝鮮・韓国籍を選択する場合、日本国籍離脱手続きを行います。子が15 歳未満の場合は、親権者が行うことができます。国籍離脱手続きは、住所地を管轄する法務局で行います。
手続きが完了すると、在留資格の取得手続きを入国管理局で行います。朝鮮・韓国籍の親が特別永住者の場合、子は特別永住者となります。

[HP] 同胞と国籍
[HP] どうなる同胞の子の国籍、日本国籍離脱手続き
[HP] 認知と国籍
[HP] 日本人妻の朝鮮・韓国籍の取得
[HP] 韓国籍から朝鮮籍に変更はできるの?
[HP] こんな相談~国籍の回復