病気をしたら…高額療養費制度

病院にかかるお金は3割負担とは言え、入院ともなると3割でも大きな負担になります。そこで、療養に係る高額の医療費が生じた場合、所得にしたがって負担を軽減する「高額療養費」の制度があります。
これは、被保険者またはその被扶養者の負担すべき医療費が所得ごとに規定された基準(自己負担限度額)以上になった場合、その超えた額を「高額療養費」として支給する制度です。
70歳未満の場合、所得の区分が 5つに区分され、それぞれ基準額を超える医療費負担分が高額療養費として支給されます。ただし、この高額療養費は、被保険者またはその被扶養者が「同一の月」にそれぞれ「同一の病院等」から受けた療養に係る医療費の合算額で計算します。つまり、月をまたいでの医療費は、同一の病気でも別に計算します。
高額療養費の対象となる医療費は、「同一の月」かつ「同一の病院等」から受けた療養を合算します。「同一の病院等」とは、同じ病院であっても「医科と歯科」、「通院と入院」は別々に取り扱います。また、原則として「同一人」の医療費を対象としますが、世帯合算の制度もあります。被保険者・被扶養者の医療費負担分が、それぞれ単独では高額療養費の支給要件を満たさない場合であっても、同一の世帯で同一の月における医療費の負担分の額がそれぞれ21,000円以上であるときは、それぞ
れの額を合算して計算することができます(なお、高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近1カ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
高額療養費は、原則的には現金給付(事後給付)ですが、あらかじめ保険者(健康保険の場合は全国健康保険協会もしくは健康保険組合、国民健康保険の場合は市町村および特別区もしくは国民健康保険組合)に申請して「限度額適用認定証」を受けた場合は、病院で先に医療費負担分を支払う必要がありません。