[*] 障害年金・遺族年金

 けが・病気などで障害を負ったり、稼ぎ手が亡くなり生活が困難となったとき、障害年金・遺族年金は大きな役割を果たします。「若いから大丈夫」と、年金保険料を納めないままにしていると、万一の時に障害年金・遺族年金が受給できなくなる可能性があります。
  障害年金と遺族年金の受給要件は似ています。障害の原因となったけが・病気について、初めて病院で診療を受けた日(初診日)、または死亡日の前日において、①保険料納付済期間と②保険料免除期間を合わせた期間が、それまでの年金加入期間のうち3分の2以上ある方(もしくは、直近過去1年のうち保険料未納期間がない方)であれば障害年金・遺族年金の保険料納付要件は大丈夫です。
 その上で、障害年金は、障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日、もしくはそれ以前に治癒した場合は治癒した日)に障害等級に該当すれば、障害等級に応じた障害年金が支給されます。障害等級は、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~ 3級まであります。
 国民年金の遺族基礎年金は子(18歳未満)のある配偶者か子(18歳未満)が受給でき、遺族厚生年金は、亡くなった人に生計を維持されていた配偶者と子(第1順位)・父母(第2順位)・孫(第3順位)・祖父母(第4順位)が受給できます(先順位の遺族のみ)。