[HP] 朝鮮学校の就学と生活保護

生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、介護扶助、生業扶助、葬祭扶助など8種類の扶助があります。生活保護受給世帯の状況に応じて、その都度、必要な扶助が加算されて保護費が支給されます。
生活保護世帯に義務教育、すなわち小学校・中学校の学齢期のこどもがいる場合、学級費・教材費・給食費・通学費などが「教育扶助」として支給されます。
朝鮮学校は学校教育法で規定する「学校」ではないことから、「教育扶助」の対象になりません。なので、生活保護を受けている同胞が子を初級部や中級部に通わせている場合、学級費や教材費など一切の扶助を受けることはできません。ところが、朝鮮高校の場合は、「生業扶助」の対象になり、「高等学校等修学費」として保護費に加算されます。
これは、高校進学率の高まりという社会的背景、そして貧困の再生産の防止という観点から、高校等への進学が子どもの自立・就労に有効であるとの判断により、2005年度から「生業扶助」の範囲で新たに「高等学校等修学費」が設けられるようになりました。
この「高等学校等修学費」の対象には、一定の基準を満たす高等学校等に準ずる外国人学校も含まれ、朝鮮高校も含まれています。
子が初級部・中級部に在学中は修学にかかる費用は一切、扶助の対象にはなりませんが、子が高級部に進学すると、「高等学校就学費」として扶助の対象になり、生活保護費に学用品費、学級費や教材費、通学定期代など、入学時には入学準備金等が加算されることになります。扶助の範囲の詳細は、センターまでお問い合わせください。
福祉事務所の担当者が朝鮮高校が扶助の対象になることを知らず、保護費に加算をしていないこともあるので、注意が必要です。