[事例] 退職後の健康保険ー任意継続か国保に加入か?

Q この夏から体調がすぐれず、現在休職しながら通院治療中です。回復の目途が立たないので、長年勤めた
会社を退職する予定です。これまで加入していた職場の健康保険を任意継続にするか、それとも国民健康保険
に加入するか、どちらがよいのでしょうか?

A 退職後は、配偶者や子などの家族の被扶養者になれない場合、それまで加入していた職場の健康保険の任意継続にするか、または国民健康保険に加入するか、選択しなければなりません。どちらがよいかは、まずは、それぞれの保険料を担当窓口で調べてもらい保険料の額を比べてみるのがよいです。
 任意継続の場合、保険料は会社負担分がなくなり全額自己負担となります。扶養家族がいれば、引き続き扶養に入れることができます。退職後20日以内に手続きを行い、任意継続ができる期間は2年です。
 他方、国民健康保険の場合、保険料は前年の収入に応じて算定されるので、退職直後は高めになります。
さらに国民健康保険には扶養という考え方がなく、家族の分まで保険料がかかります。そのため任意継続の場合よりも保険料の金額が高くなることもあります。
 解雇・雇止めや倒産、病気などで失職・退職した場合は、保険料を軽減する措置があります。
 相談者が傷病手当金を受給中で、退職後に国民健康保険に加入するような場合、相談者が(退職前に)職場の健康保険に1年以上加入期間があれば、退職後も残りの日数分は傷病手当金を受給することができます。