老齢年金の仕組み

日本の年金制度は「2階建て」の形になっています。外国籍者を含む20歳以上60歳未満の全住民が国民年金制度の加入対象になっており、自営業者や学生(1号被保険者)、会社員(2号被保険者)、専業主婦(3号被保険者)もすべて「1階部分」にあたる国民年金(基礎年金)への加入が義務付けられています。
その中でも、「厚生年金」に加入している会社で勤めている会社員などは、国民年金に加えて厚生年金に加入することとなり、将来の老齢年金も、原則65歳から受給できる老齢基礎年金に加え、「2階部分」の老齢厚生年金を受給できます。
老齢年金を受け取るために最低限必要な年金加入期間(受給資格期間)は、2017年
7月までは25年(300カ月)でしたが、2017年8月から10年(120カ月)に短縮されました。
たとえば、厚生年金加入記録が15年しかなく、年金受給開始年齢であるにも関わらず年金を受給していなかった方も、2017年9月分から年金を受給できるようになります。
なお、受給資格期間は、原則的に①保険料納付済期間、②保険料免除期間をあわせて計算します。これで受給資格期間を満たせない場合は、③合算対象期間(カラ期間)を合わせて計算できます。③のカラ期間は、国籍要件で制度上年金に加入できなかった期間(1961年4月~1981年12月の間で本人が 20歳~60歳の期間)などがあります。
なお、場合によっては本人の職歴が年金記録に正確に反映されていないこともあります。年金記録を照会し、年金が増額した方や新たに年金を受給できるようになった方もいますので、一度しっかりと年金記録を確認することをおすすめします。

[HP] 同胞の無年金問題とは

[HP] 受給資格期間の短縮とカラ期間

[HP] 同胞ならではの年金相談事例