[*] カラ期間って?

1961年4月、「国民皆年金」をうたって施行された国民年金。在日同胞をはじめ外国籍の人は、不当にも国籍要件があったため、国民年金制度から排除されていました。また、日本国籍者でも会社員の妻や学生は、年金加入が任意とされていました。
1982年に国籍要件が撤廃され、現在では強制加入となったことから、このようにかつて制度的に排除されていた期間や任意加入だった期間は、年金額には反映されないものの、年金を受け取るため受給資格期間に算入できる機関として扱われます。この期間を「合算対象期間(カラ期間)」と言います。

在日同胞の場合、カラ期間は・・・・
本人が20歳から60歳未満の期間で
①特別永住者/永住者の1961年4月~1981年12月末の期間
②厚生年金/旧共済年金加入者の配偶者の1961年4月~986年3月末の期間
③日本の大学・短大等の学生であった1982年1月~1991年3月末の期間
*日本国籍の場合は、1961年4月~1991年3月末の期間

1世、2世の同胞の場合、①のカラ期間がある方が多いので、要チェックです。とりわけ、カラ期間を合算することにより10年以上になる方の場合、年金請求書は送付されませんので、特段の注意が必要です。自分はもちろん、アボジ・オモニのカラ期間も調べてみることをおすすめします。