親が負債を残して亡くなったとき・・・

相続は、被相続人の死亡により始まります。被相続人が持っていたすべての権利・義務、プラスの財産とマイナスの財産、すなわち負債も含めたすべての財産は相続人に移転することになります。その時、相続人は、相続を承認するのか、拒絶するのかを決めることができます。
承認には、単純承認と限定承認の2つがあります。単純承認は、相続人が全ての財産の相続を無条件に承認することで、限定承認は、相続人が相続により得たプラスの財産の限度内で負債を弁済するという条件付きで承認をすることです。
これにたいし、相続放棄は相続の開始によるすべての財産の相続を拒絶するというものです。プラスの財産が無く、莫大な負債だけがあるような場合、相続人は相続放棄をすることができます。
相続放棄は日本法でも韓国法でも「相続の開始があったことを知った日から 3カ月以内」に「裁判所」で「放棄の申述」をすることにより行います。
ここで言うところの「裁判所」は、財産所在地の裁判所です。
日本にある負債については亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となります。韓国国内にある負債の放棄については、被相続人の登録基準地(旧本籍地)にかかわらず、一律ソウルの家庭法院です。相続放棄の申述の効力はそれを行った国内のみで有効となりますので、日本で行った放棄の申述は韓国国内には及びません。

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