[HP] 死亡した人の登録原票の取り寄せ

新在留管理制度が施行され、外国人登録原票は閉鎖されました。
施行以前、外国人登録原票は住所地の市町村役場で管理していたのですが、外国人登録制度の廃止に伴い、法務省が全国の市町村から登録原票を回収し、「閉鎖登録原票」として一元管理しています。
センターによくある相談に、「閉鎖された登録原票の取り寄せはどうすればいい?」というものがあります。
例えば、遺族年金の申請や父母が死亡して相続手続きをする際に、配偶者であることの証明や相続人を確定するための資料として、あるいは住所地の変遷や在留資格の変更の履歴を証明するために必要になることがあるからです。
自分の閉鎖登録原票の写しを請求したい場合、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に拠り、法務省にたいして開示請求することができます。 ところが、この個人情報保護法が対象にしている『個人情報』は、生存している人に限られます。そのため、死亡した人の原票は請求の対象にはなりません。
では、死亡した人の登録原票はどうすればよいのでしょうか?死亡した人の登録原票の写しの請求の方法には2通りあります。

①死亡した人の原票に自分の情報が含まれている場合(例えば、死亡した人が自分の父母で、子が死亡した父母の原票を請求したい場合)、今述べた個人情報保護法にもとづき、開示請求を行うことができます。
但し、この場合、自分の情報に関連する部分に限定されるので、死亡した人の原票全ては開示されませんが、(死亡した人が世帯主であった場合は)備考欄に配偶者や子などの家族構成員を確認することが可能です。
請求の方法は、原則として郵送による請求で、①開示請求書(法務省のHPからダウンロード、手数料の欄に300円分の収入印紙を貼付)、②請求人の本人確認書類(住民票の写しなど)、③返信用の封筒(90円切手貼付)、開示請求書の郵送先は、
法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
03-3580-4111(内線2034)
100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1

②行政サービスによる写しの交付申請ができます。
この場合、その死亡した人の登録原票にある、死亡した人と請求をした人の情報のみが提供され請求人以外の者に関する情報が含まれている場合はその部分が黒く消除されます。
この場合、死亡した人の原票全てが開示されますが、請求人以外の者の事項はすべて黒く消除されるため、①のように家族事項を確認することはできません。請求人は、死亡した人と(死亡当時)同居していた親族、死亡した人の配偶者(内縁の妻を含む)、直系尊属、直系卑属または兄妹姉妹、これらの法定代理人です。
請求の方法は、原則として郵送による請求で、①交付請求書(法務省のHPからダウンロードできます)②請求人の本人確認書類(住民票の写しなど)、③返信用の封筒(90円切手貼付)
交付請求書の郵送先は、法務省入国管理局出入国管理情報官室 03-3580-4111出入国情報開示係100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1
各種の手続きで死亡した人の登録原票の写しが必要な場合、上記の①、②のいずれかあるいは両方の場合で申請することになります。
*上記の①,②では請求先が異なります。不明な点については、センターまでご連絡ください。