[HP] 名の変更

名の変更について、つぎのような相談が多いです。事例で解説します。

Q. 朝鮮籍の3世です。私の特別永住者証明書上の名前は「春子」です。しかし、実際に使用してきた名前は「春淑」です。この名前が普段の生活でも十分に浸透しているので、特別永住者証明書上の名前を変更したいのですが、可能ですか?

A. はい、可能です。名前の変更はできます。
北あるいは南の本国に出生届をしていない同胞の場合、特別永住者証明書上の名の変更は、日本の戸籍法に準じて家庭裁判所の許可を得て行うことができます。
名の変更は「正当な事由」がある場合に許可されますが、その事由の一つに長年使用してきた通用名にかえるというのがあります。
通用名への変更手続きですが、まずは住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申立書に、変更しようとする名前が普段の生活で実際に使われていることを証明する資料を添付します。学校の卒業証書や、賞状、友人から送付されてきた葉書や手紙などを年代別に準備して申立書と一緒に提出します。その際、住民票と本人確認のための身分証明書が必要です。
後日、裁判所から呼び出しがあれば、裁判所に出向き、裁判から簡単な質問を受けることもあります。
裁判所から許可がおりると、裁判所から書類が送付されてきますので、それを持って住所地の市区町村役場に出向き、特別永住者証明書上の名の変更手続きを行います。