年金支給の停止

65歳以上で、老齢年金を受給していた親が亡くなった場合、死亡後速やかに年金支給停止の手続きを行う必要があります。
親が老齢基礎年金(国民年金)を受給していた場合は、死亡後 14日以内に、老齢厚生年金の場合は10日以内に、市区町村役場の国民年金課、または最寄りの年金事務所で手続きを行います。その際、亡くなった親の年金証書、住民票の除票、年金受給権者死亡届などが必要になります。
また、亡くなった親が要介護認定を受けていた場合は、死亡から14日以内に、介護保険者証を返還しなければなりません。手続きは、亡くなった親の住所地の市区町村役場の高齢福祉課などの窓口で、必要なものは、介護保険証と介護保険資格喪失届(窓口にあります)です。

[ワンポイント] 除票って?

死亡届を提出すると、住民基本台帳から抹消されます。住民登録が抹消された住民票を「除票」と言います。死亡生命保険金をはじめ死亡後の各種の手続きに際し、提出を求められる場合があります。

[ワンポイント] 世帯主の変更

亡くなった親が世帯主であった場合、同じ世帯に 15歳以上の者が2人以上いる場合、世帯主の変更届も必要になります。死亡後、14日以内に住所地の市区町村役場の市民課で手続きします。本人確認のための身分証明書と印鑑が必要です。
このような手続きの他、相続税の申告は、死亡した日の翌日から10カ月以内、生命保険金の請求は、死亡から2年以内です。