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 在日コリアンの日常生活において提起される国籍、在留資格、相続、福祉等の諸問題を解決するための解説集です。センターによくある質問・相談の事例なども掲載しております。
在日コリアンならではの相談事例 あれこれ
@相続 あれこれ・・・在日コリアンの本国法と相続に適用される法
 センターで一番多いのは相続に関する相談です。
 その中でも「どこの国の法律が適用される?」という質問があります。「在日」なので、日本の法律が適用されると思っている人も多いようです。
 「相続は被相続人(死亡した人)の本国法に拠る」のが国際司法上の原則です。なので、日本に住んでいるからといって日本の法律が適用されるわけではなく、また相続人の国籍等も関係はありません。
 在日コリアンの場合、@朝鮮民主主義人民共和国(共和国)法を本国法とする人、A「帰化」して日本国籍を取得した人、B韓国法を本国法とする人、このような3通りが考えられます。
 注意したいのは、特別永住者証明書や在留カードに記載されている国籍表示によってその人の本国法が決まるわけではないという点です。
 では、本国はどのように決まるのでしょうか?
 被相続人の帰属意識、所持している旅券、渡航歴、所属する民族団体、北あるいは南の親族とのつながり・・・・・等々を斟酌して総合的に判断され、被相続人と最も密接な地域の法が本国法となります。
 その本国法にもとづいて実際に適用される法律(準拠法)は、@共和国法を本国法とする場合は、共和国の対外民事関係法の規定により日本法、A「帰化」した日本国籍の人は日本法、B韓国法を本国法とする場合は、韓国法、となります。
 このように、在日コリアンの相続においては、日本法が適用される人と韓国法が適用される人がいることになります。
 
A相続 あれこれ・・・・相続人の順位と範囲  韓国法と日本法の違い
  実際の相続において韓国法と日本法ではどのような違いがあるのでしょうか?
 まず@相続人の順位と相続人の範囲、次に、A法定相続分において違いがあります。この他、相続放棄、遺留分や寄与分の請求などにおいて違いがあります。
 では、相続人の順位と範囲について見てみましょう。

 韓国法では、相続人は@子や孫(直系卑属)、配偶者は同順位です。次にA父母や祖父母(直系尊属)、B兄弟姉妹、そしてC4親等以内の傍系血族、このような順位となります。
 日本法では、相続人は@子、配偶者は同順位です。次にA直系尊属、B兄弟姉妹の順位となります。

 このように韓国法では相続人の範囲が日本法よりも広く、代襲相続の場合、子の配偶者(いわゆる「嫁」や「婿」)も相続人になります。また甥、姪、従兄弟姉妹、叔父、叔母も相続人になる場合があります。

 配偶者の相続分については、日本法では常に2分の1ですが、韓国法では配偶者の相続分は子の相続分の1.5倍であるため、韓国法の場合、子の数が多いほど妻の相続分は少なくなります。


B相続 あれこれ・・・法定相続分  韓国法と日本法 
 法定相続分における違いを具体的に解説します。
 大きく異なるのは、配偶者の相続分です。ここでは、亡夫の財産100万円を妻と子が相続する場合を例にしてみます。
 日本法では、配偶者は2分の1、残りの2分の1を子の人数で均等に分けます。
 例1)配偶者と子が2人の場合 妻は2分の1の50万円、子は残りの2分の1を2人で分け、子1人は4分 の1ずつの25万円となります。
 例2)配偶者と子が3人の場合 妻は2分の1の50万円、子は残りの2分の1を3人で分け、子1人は6分の 1ずつの16.5万円となります。 日本法では子の数が増えても、配偶者の相続分は常に2分の1で配偶者の相 続分が手厚く保障されています。

 これにたいして、韓国法では、配偶者の相続分は、子1人あたりの相続分の 1.5倍(子の相続分の5割増)となります。
 例1)配偶者と子が2人の場合 妻:子:子=1.5:1 : 1となり、妻は7分の3、子は7分の2ずつとなり、 よって 妻は43万円、子は29万円ずつとなります。
 例2)配偶者と子が3人の場合 妻:子:子:子=1.5:1 : 1 : 1となり、妻は9分の3、子は9分の2ずつ となり、妻は33万円、子は22万円ずつとなります。
 韓国法では、配偶者の相続分が常に2分の1保障される日本法とは異なり、子 の数によって妻の相続分が異なります。
 妻に多くの財産を残したいと思うのならば、遺言で「私の相続は日本法による」と明記しておくのがよいでしょう。
C相続 あれこれ・・・相続人の範囲  韓国法と日本法
 相続人の範囲における違いを具体的に解説します。
 日本法では、@配偶者と子が第1順位、次にA直系尊属、そしてB兄弟姉妹です。第3順位の兄弟姉妹に子も孫もいなければ、相続人不存在の問題へと移行します。 韓国法では、@配偶者と子と直系卑属(子→孫の順)が第1順位、次にA直系尊属、B兄弟姉妹、さらにC4親等内の傍系血族、すなわち甥、姪、従兄弟姉妹や叔父叔母なども相続人になり、このような違いがあります。
 例えば、亡夫の財産を妻と2人の子(AとB)で相続する場合、子Aが亡夫より先に死亡している場合でみると・・・・ 日本法では、先に死亡した子Aに子がいる場合、その子が代襲相続人なります。Aの配偶者は代襲相続人にはなりません。
 これにたいして、韓国法では、先に死亡した子Aの子とAの配偶者も代襲相続人になります。すなわち、嫁や婿も相続人になります。 韓国法は日本法と異なり、このように相続人の範囲が広いのが特徴です。
 ここで注意すべき点は、亡くなった人の負債などを放棄する場合です。 日本法では、配偶者と「子全員が相続放棄をすると、次の第A順位の親が相続人になります。
 しかし、韓国法では、子と直系卑属である孫は同じ第@順位なので、配偶者と子が相続放棄をすると、同じ第@順位の孫が相続人となります。
 すなわち、孫に負債がいってしまうので、放棄の際は注意が必要です。もっとも、孫が放棄をすると、第A順位の親、そして第B順位の兄弟姉妹、さらには最後の4親等内の傍系血族へと移行します。甥、姪、従兄弟姉妹、叔父叔母などにも負債相続という問題が生じ得ます。

D相続 あれこれ・・・事例  相続放棄と生命保険

  
Q 二ヶ月前に父(朝鮮籍)が死亡しました。飲食店を経営していた父にはかなりの負債があり、到底返済できそうにありません。相続人は母と私、そして弟で、自宅もあきらめ相続放棄をするつもりです。母から亡父が三千万円の死亡生命保険に加入していたことを聞きました。生命保険金も放棄しなければならないのでしょうか?

A 生命保険金は相続放棄の対象にはなりません。なので、負債も含めて亡父の 全ての財産を放棄しても保険金を受け取ることはできます。
 この事例のように、相続人が相続放棄をした場合については、相続人は相続放棄をしても保険金請求権を失うことはありません。
 保険金請求権は相続財産に属さず、保険事故発生時、すなわち死亡時における相続人=受取人の固有財産になると解されているからです。 相続放棄は死亡した父の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、「相続放棄の申述」という手続きを行います。
 申述書は裁判所に備置されており、そこに、相続人全員がそれぞれ被相続人との関係を証明する書類(出生届記載事項証明書、婚姻届記載事項証明書、あれば南の家族関係証明書、住民票等を添付し、相続財産や負債の詳細などの必要事項を記入して、提出します。
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NPO法人 同胞法律・生活センター TEL:03-5818-5424
E-Mail:tonposoudan@yahoo.co.jp
相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談下さい。